発展Biz サービス利用規約と申し込みフォーム
✅ サービス利用規約
第1条(本規約への同意)
申込者は、本規約に同意の上で、本規約に従って本サービスを利用するものとします。本サービスに関して当社と申込者との間で別途合意した申込書、規約、覚書等に規定する内容は、申込者との間で本規約の一部を構成するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 「掲載申込み」とは、当社と申込者の間で締結し、本規約をその契約内容とする、本件掲載情報の掲載契約を意味します。
- 「掲載審査」とは、本サービスの利用希望者の申込内容及び掲載情報内容につき、当社の定める基準に基づき掲載可否を判断する審査を意味します。
- 「申込者」とは、当社に本サービスの提供を申し込み、当社がその申し込みを承諾した法人、機関等を意味します。
- 「掲載用データ」とは、本件掲載情報のグラフィックデータ、テキスト内容等の素材を意味します。
- 「当社媒体」とは、当社が運営するウェブサイト、当社が運営するメールマガジン、サービスのプロモーションを主たる目的として制作された紙媒体、当社が運営するサービスの公式SNSへの投稿等を意味します。
第3条(掲載審査)
申込者は、当社の定める方法により本件掲載情報の掲載審査を受けるものとします。本件掲載情報又は本件掲載情報のリンク先の内容が次の各号のいずれかに該当する場合、もしくはその可能性があると当社が判断した場合、本件掲載情報の掲載をお断りさせていただくことがあります。この場合、当社はその理由について一切開示義務を負いません。
- 当社の提供するサービスと重複又は類似するサービスの掲載情報である場合
- 当社又は第三者の著作権及びその他の知的財産権、営業秘密又は名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する場合
- 社会秩序、公序良俗に反するもの、各種ハラスメント、ヘイトスピーチに該当する場合
- 法令及び公序良俗に違反する商品又はサービス等の告知、販売、斡旋等が行われている場合
- 虚偽、誇大、その他真偽が疑われると判断される表現を含んでいる場合
- 掲載情報主(責任の所在)が不明確な場合
- その他、当社が不適切と判断する場合
第4条(契約の成立)
申込者は、前条に基づく掲載審査を経た掲載内容につき、本規約をその契約内容とすることに同意したうえで、当社の定める掲載申込書(以下「申込書」といいます。)により掲載契約を申込むものとします。当社は、当社所定の条件をみたす場合、前項に基づく申込みを承諾するものとします。当社から申込者に対する申込の承諾の通知をもって、申込書記載の申込日に遡って掲載契約が成立するものとします。 前項の定めに基づき掲載契約が成立した後に申込書の記載事項に変更が生じた場合、当社及び申込者は、書面(電子メールを含む)による合意をもって契約内容を変更することができるものとします。 申込者は、本条第1項の申込にあたり、以下の各号に定める事項を当社に表明し、確約するものとします。
- 当社に提供した申込者掲載情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、又は記載漏れがないこと
- 自らが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)でないこと、また、資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営、経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何等かの交流もしくは関与を行っていないこと
- 当社及び当社媒体の名声、信用、評判の維持向上に努めるものとし、直接及び間接を問わず、これらを毀損しないこと
- その他前各号に準ずる行為をしないこと 申込書に本規約と異なる定めを置いた場合、申込書の定めが優先するものとします
第5条(登録期間)
掲載の登録期間は、申込書に記載の期間とします。
第6条(申込者の責任)
申込者は、当社に対して本件掲載情報、申込者の商品もしくはサービス等、又ウェブサイトに関する苦情、問い合わせがあった場合、あるいはこれらに起因して当社に損害賠償請求その他何らかの請求がなされた場合、申込者の責に帰すべき事由によるものに限り、申込者の責任と負担においてこれを誠実に処理・解決するものとし、当該請求によって当社が被った直接かつ通常の範囲の損害について、合理的な範囲で賠償するものとします。
第7条(掲載用データの提出)
申込者は、当社の指定する日時までに、当社の指定する形態で掲載用データを提出するものとします。当社は、申込者が提出した掲載用データの内容が不適当と判断した場合、申込者に対して当該掲載用データの修正を要請することができるものとし、申込者は当社指定の期日までに修正した掲載用データを再提出するものとします。
第8条(掲載用データの変更)
申込者は、当社に提出した掲載用データの変更を希望する場合、当社にその旨を申し出るとともに、変更後の掲載用データを提出するものとします。当社は、合理的な理由がある場合、前項の変更申し出を拒絶できるものとします。当社が第1項の変更申し出を受け入れた場合、変更後の掲載用データについては、前条の定めが適用されるものとします。 申込者は、変更後の掲載用データの審査及び掲載用データの変更作業に伴い当社に発生した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払条件については、別途協議のうえ定めるものとします。
第9条(情報の掲載)
当社は、申込書に定める条件に従い、申込者の情報を当社媒体に掲載するものとします。当社は、申込書に特に定められていない範囲において、本件の掲載位置を調整する権限を有するものとします。申込者は、当社が当社媒体に本件掲載情報を掲載するにあたり、データフォーマットの変更、サイズ調整等、外観を著しく変更しない範囲において、データを改変することを許諾するものとします。当社の責めに帰すべき事由により掲載を中断する場合は、申込者と協議することにより対応を決定するものとします。
第10条(料金)
申込者は、申込書に記載の条件に従い、成果課金型もしくは成約課金型のいずれかを選択して申し込みをします。成果が発生した場合において、申込者は、選択した課金形態に応じ、本条の定めに従い当社に料金を支払うものとします。
- 課金形態ごとの支払額
- 支払い期限
- 遅延損害金
(1)成果課金型を選択した場合 資料請求・問い合わせ、相談・見積り依頼いずれかの成果が発生した場合、申込者は、本件の掲載料金に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を当社に支払うものとします。
(2)成約課金型を選択した場合 成約が発生した場合、申込者は、成約金額の25%に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を当社に支払うものとします。
前項に基づき発生した料金は、成果が発生した翌月25日までに当社に支払うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担となります。
申込者が、前項の支払いを遅延した場合、当社は申込者に対し、遅延日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を請求することができるものとします。
第11条(本規約違反に対する措置等)
当社は、申込者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該申込者について本件の掲載情報掲載を一時的に停止し、又は掲載契約を解除することができます。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 申込者が当社に提供した掲載情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- 当社、他の申込者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
- 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 当社からの連絡に対して応答がない場合 当社は、本条に基づき当社が行った行為により申込者に生じた損害について一切の責任を負いません
第12条(損害賠償)
申込者は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償するものとします。 申込者が、本サービスに関連して他の申込者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、申込者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。 申込者による本サービスの利用に関連して、当社が、他の申込者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、申込者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償するものとします。ただし、当社の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではありません。
第13条(機密保持)
申込者及び当社は、本サービスの利用に関し、相手方から開示された機密掲載情報を第三者に開示又は漏洩してはなりません。なお、機密掲載情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、本サービスの利用に関して開示された相手方の技術上、営業上又は経営上の掲載情報をいいます。 次の各号の掲載情報は、機密掲載情報に該当しないものとします。
- 開示を受けた時、既に所有していた掲載情報
- 開示を受けた時、既に公知であった掲載情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった掲載情報
- 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した掲載情報
- 開示された機密掲載情報によらず独自に開発し又は創作した掲載情報
- 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された掲載情報 申込者及び当社は、機密掲載情報を本サービスの提供・改善のため必要のある役職員(雇用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず自己の業務に従事する者をいいます。)、共同研究者、業務委託先、外部アドバイザー等であって機密保持義務を負う者にのみ開示できるものとし、かつ開示目的以外の目的には使用しないものとします
第14条(知的財産権の帰属)
申込者及び当社は、本サービスを構成する一切の発明、考案、意匠、著作物(当社が申込者の依頼を受けて申込者のために作成する本件掲載情報等の著作物及び本件掲載後のレポートを含みます。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の掲載情報に関する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)、商標権を含む一切の権利が原則として当社に帰属することを確認します。 ただし、申込者が提供した素材や原案を基に作成された本件掲載情報等については、申込者も当該掲載情報の利用・編集・二次利用等を行う権利を有するものとします。また、申込者が提供した素材、ロゴ、ブランド名称等の知的財産権は申込者に帰属し、当社は本契約の範囲内でこれを使用するものとします。さらに、申込者は、本件掲載情報等に関して著作者人格権を行使しないものとしますが、当社は申込者の意向を尊重し、適切に取り扱うものとします。申込者は当社に対し、提供した掲載情報データについて、適法な権利を有していること、及び第三者の権利を侵害していないことについて、当社に表明し、保証するものとします。
第15条(本サービスの変更・追加等)
当社は、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
ただし、掲載料金の値上げ、または本サービスの重要な機能が縮小される変更を行う場合は、変更実施日の30日前までに契約者に対し書面または電磁的方法により通知するものとします。
この通知を受けた契約者は、変更に同意しない場合、通知日から30日以内に限り、本契約を解除することができるものとします。
第16条(サービス停止・中断と当社の責任)
当社は、本条により契約者に生じた不利益、損害について責任を負いません。ただし、当該停止または中断が当社の故意または重過失によるものである場合は、この限りではありません。
- 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
- コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- その他、当社が本サービスの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
第17条(保証の制限及び免責)
当社は、本サービスが申込者の特定の目的に適合すること、期待する効果・有用性を有すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。申込者は自己の責任において本サービスを利用するものとし、当社は、申込者による本サービスの利用に起因して申込者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。 ただし、当該損害が当社の故意または重過失によるものである場合は、この限りではありません。
第18条(反社会的勢力の排除)
申込者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
申込者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為 申込者又は当社が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく掲載契約を解除することができるものとします。 申込者及び当社は、前項により掲載契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないものとします。